山形労働局より「山形県最低賃金の改正」について案内がありましたのでお知らせいたします。
【山形県最低賃金】
時間額 900円 ※効力発生日:令和5年10月14日
【特定(産業別)最低賃金】
■ 一般産業用機械・装置等製造業:時間額 961円
■ 電気機械器具等製造業:時間額 945円
■ 自動車・同附属品製造業:時間額 961円
■ 自動車整備業(分解整備に従事する者に限る):時間額 965円
※ 効力発生日:令和5年12月25日
※ 特定(産業別)最低賃金は、県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、
山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
【問い合わせ】
山形労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 023-624-8224