労働保険に関するご相談

労働保険に関するご相談

労働保険とは


労働保険(労災保険と雇用保険)は、
従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。
従業員(労働者)を1人でも雇用していると必ず加入することが法律で定められています。

当会は労働保険事務組合として、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務手続きをサポートします。お気軽にお問い合わせください。

事務処理委託のメリット

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。

①事務の省力化

労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。

②労災保険への特別加入

労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。

労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。

中小事業主等の特別加入については、労働保険事務組合に委託していることと、事業主以外に1年間に100日以上労働者を使用していることなどが必要になります。

③労働保険料の分割納付(延納)

労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

事務処理委託の範囲・委託内容・様式

1.委託事業主の範囲

労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
労働保険事務組合上山市商工会に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

①使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の事業300人以下

②委託事業主は労働保険事務組合上山市商工会の母体である上山市商工会の構成員である事業主であること。

2.委託できる事務内容

労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、以下の通りです

  1. 1.労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続き
  2. 2.雇用保険の被保険者に関する手続き
  3. 3.労災保険の特別加入の申請、変更、脱退申請等に関する手続き
  4. 4.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付
  5. 5.その他、労働保険についての申請、届出、報告

3.委託書様式・委託手数料

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。
委託に係る手数料は、年間概算保険料の5%の手数料に消費税及び地方消費税を加算した額です。

 

<各種様式ダウンロード>

■労災関係はこちら(療養補償、休業補償、特別加入等)

■雇用保険関係はこちら(取得喪失、雇用継続給付の高年齢・育児・介護等)

 
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